故人さまとあまり親しくない場合は、死去直後の取り込み中の弔問は避け、通夜や葬儀の際に弔問に訪れた方がよいでしょう。
隣近所の場合は、それほど親しくなくても、すぐに弔問に伺うのがマナーですが、取り込みの最中なので長居はせず、玄関先などで簡潔に、要領よく挨拶しましょう。
訃報の知らせを聞いた時、いつ弔問するかは故人さまとの関係や状況で考えましょう。
近親者や親しい友人の場合は、遠隔地に住んでいてもできるだけ早く駆け付けるべきです。
ご遺族の方は、葬儀の日取りを決める際に、遠隔地に住む親族等の到着を考慮しますので、訃報の知らせを受けたら、
速やかに自身の到着日時を電話か電報で知らせましょう。
故人さまとあまり親しくない場合は、死去直後の取り込み中の弔問は避け、通夜や葬儀の際に弔問に訪れた方がよいでしょう。
隣近所の場合は、それほど親しくなくても、すぐに弔問に伺うのがマナーですが、取り込みの最中なので長居はせず、玄関先などで簡潔に、要領よく挨拶しましょう。
通夜や葬儀への参列については、故人さまと親しい方の場合は、通夜と葬儀、両方に参列するのが一般的です。
あまり親しくない場合は、通夜か葬儀のどちらかに参列すればよいでしょう。
どうしても通夜・葬儀に参列できない場合は、弔電を打ちましょう。
結婚式などの慶事が近日中に控えている場合は、葬儀への参列を欠席し、代わりに弔電を打ちましょう。
また、お子さまを亡くしたご遺族と同じ年頃の子どもがいる場合は、お子さまを連れての弔問は控えましょう。
訃報の知らせを聞いて駆けつける際は、地味なものであれば平服のままでも構わないでしょう。
慌ただしく駆けつけてきたのに、喪服を着ているというのはおかしいですし、
不幸を予期していたようで失礼ということもありますので、むしろ平服の方が自然かもしれません。
近年では、ビジネスマンなど仕事の合間に抜け出して通夜・葬儀に訪れる方の中には、質素な平服で参列する場合もあります。
服装にこだわるあまり、喪服に着替える時間が無いからといって、通夜や葬儀に参列しないよりはこの方がずっとよいでしょう。
ご遺族の場合、男性は光沢のない黒の礼服(フォーマルスーツ等)に白いワイシャツを着用し、黒無地のネクタイをします。
ベルト、靴下、靴なども光沢のない黒にし、ネクタイにはタイピンをつけません。通夜は喪服を着用せずに、紺やグレーのスーツでもかまいません。
女性は黒のワンピースかスーツ、和装の喪服などで肌を露出しないものを着用します。
服、バッグ、靴などの素材は光沢のないものを選び、金具などが目立つものは控えましょう。
アクセサリーは結婚指輪以外は外しましょう。つける場合は、一連の真珠のネックレス程度にしましょう。
中学生や高校生のお子さまは、制服を着用するのが無難です。
小学生以下のお子さまは、ブレザーや紺のセーターに紺のズボンやスカートなどを着用し、
派手な色や装飾のある服は避け、シンプルな服装がよいでしょう。
参列者の場合、男性は黒の礼服(フォーマルスーツ等)、もしくはダークスーツに白いワイシャツを着用し、黒無地のネクタイをします。
女性は黒のフォーマルスーツかワンピース、もしくは地味な色のスーツやワンピースを着用します。ストッキングも黒が一般的です。
アクセサリーをつける場合は、真珠の一連のネックレス程度にしましょう。
男女問わず、服、バッグ、靴などの素材は、光沢のないものを選びましょう。
中学生や高校生のお子さまは、制服を着用するのが無難です。
小学生以下のお子さまは、ブレザーや紺のセーターに紺のズボンやスカートなどを着用し、派手な色や装飾のある服は避け、シンプルな服装がよいでしょう。
とり急ぎ通夜の弔問に駆けつける際は、地味なものであれば平服のままでも構いません。
男性の場合、できればネクタイと靴下だけでも黒に換えるとよいかもしれません。
以前は、各自がお香を持参して仏様にたむけていましたが、現在では「お香典」という形で金銭をおくるのが一般的となっております。
お香典の金額は、出す人の気持ちですから、あまり金額にこだわる必要はないという意見もありますが、喪主に失礼にならないよう配慮は必要です。
地域によって異なりますが、一応の目安として、両親の場合には10万円、兄弟・姉妹で3~5万円、その他の親戚の場合1万円くらいが多いようです。
職場の上司や同僚、ご近所の方、ご友人の場合には5,000円くらいでしょうか。
上記の金額はあくまで目安です。お付き合いの程度や、故人にお世話になった度合いによってご判断ください。
但し、4,9を"死""苦"の語呂合わせとして禁忌とするといった伝統的な慣習がありますので、これらの数字の金額は避けた方が無難です。
また、入れるお札は新札を避けましょう。どうしても新札しかなかった場合は、一度折り目をつけてから包むようしましょう。
そうは言っても、あまりに汚い紙幣ではかえって失礼になりますので、注意しましょう。
お香典は初めて弔問した時に出すのが原則です。
但し、ご臨終直後に取りあえず駆けつけた席で出すのは、手回しが良過ぎて喪家に不快感を与えかねません。
また、慌しい中でお香典が紛失することもあるので、改めて通夜に持参した方が良いでしょう。
本来、弔意は、お香典などの現金ではなく、供花や供物で表すものであり、霊前に添えられる供花・供物は、
近親者や生前に親しかった方、会社・団体関係などが贈るのが一般的です。
供花には、生花と花輪があります。これは、死者の霊を慰めると同時に、祭壇・斎場を飾る意味もあります。
通夜に贈る場合は、通夜当日の午前中に、葬儀に贈る場合は、葬儀の前日までに届くようにしましょう。
但し、生花や花輪は、宗教による決まりや地域によっては使用しない場合もありますので、出す場合は、
必ず葬儀を施行する葬儀社に確認してから出しましょう。
また、会場によっては、大きさが合わずかえってご迷惑をかけてしまうことや、故人の遺志等で辞退されるご遺族もいるので、
必ず喪家や世話役に確認してから贈るよう心がけましょう。
供物については、例えば仏式の場合、一般的には線香や抹香、ろうそく、菓子、果物などを贈ります。
但し、地域や宗派によって内容が変わりますので、注意が必要です。神式、キリスト教など、宗教によっても異なります。
失礼のないように、贈る前には必ず喪家や世話役に問い合わせて確認をするようにしましょう。
届ける場合は、通夜当日の午前中までに到着するように手配しましょう。
仏教ではお葬式だけでなく、様々なご法要で必ずお焼香をします。
会葬者が多い時は、焼香を一回だけ行うことが宗派問わず慣例化しているようですが、
お焼香の作法は、宗派などによって違いがありますので、正確にはご導師様にお尋ねください。
いずれにしても大切なのは、故人のご冥福を祈り、心をこめてお焼香するということです。
■参考
お焼香作法の宗派による違い
・真言宗 お焼香回数は3回。
・浄土宗 お焼香回数には特にこだわらない。
・浄土真宗 本願寺派 お焼香回数は1回、額にいただかずに行う。
・浄土真宗 大谷派 お焼香回数は2回、額にいただかずに行う。
・曹洞宗 お焼香回数は2回、1回目は額にいただき、2回目はいただかずに行う。
・天台宗 お焼香回数は1回または3回。回数については特に決められたものはない。
・日蓮宗 お焼香回数は1回または3回。
・日蓮正宗 お焼香回数は3回。
・臨済宗 お焼香回数には特にこだわらない。
ご家族が亡くなられると、必要になる手続きがいくつもございます。
万が一のときに慌てないよう、代表的なものをいくつかご紹介いたします。
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内) に提出をします。
提出方法は、届書を作成し、死亡診断書又は死体検案書・1通を添えて、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場に届け出てください。
提出に際し、手数料はかかりません。窓口に持参し、提出するのは代理人(葬儀社など)でも構いません。
妊娠第12週以降の胎児を死産(流産、中絶も含む)した場合は、死産届が必要です。
この許可証が無いと火葬または埋葬が出来ませんので、死亡届と同時か受理されたあと速やかに交付申請書を提出して許可証の交付を受けます。
申請方法は、申請書類に必要事項を記入し、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場へ申請します。
申請に際し、手数料はかかりません。
火葬または埋葬は、死後24時間以上経過した後でなければ出来ないと法律で定められていますので、注意が必要です。
火(埋)葬許可証は、火葬後に火葬場管理者から火葬済みであるとの証印をもらうことによって、埋葬許可証となります。
遺体を葬るときに必要となるので、大切に保存しておきましょう。埋葬許可証を墓地や霊園の管理者に提出すれば、埋葬が可能となります。
電話、ガス、電気、水道などの公共料金に関して、名義変更あるいは解約をしなければなりません。
また、預貯金や株式・債券、土地建物、自動車、ゴルフ会員権などの名義変更も必要となります。
但し、これらの手続きは、タイミングや手続方法など複雑な面がございますので、実施前に専門家等に相談されることをお勧めいたします。
さいたま真美葬祭でも様々な分野に精通しているスタッフが、ご葬儀後にどのような手続きや手配が必要かを、それぞれのご家族様に適した形でご提案・お手伝いをしております。
ご不明なこと、ご心配なことなどございましたら、どんなことでもご相談くださいませ。
健康保険証は、勤務先の管轄の社会保険事務所に返却、資格喪失届を提出します。
故人さまが被扶養者のときも、健康保険証の返却は必要です。
国民健康保険に加入している場合は、管轄の市町村役場に届出をする必要があります。
運転免許証は、警察(公安委員会)へ返却します。
手続きの期限は、死亡後14日以内のものが多いので、注意が必要です。
国民年金や厚生年金を受給していた人が死亡した場合、支給停止手続が必要となります。
支給停止手続き方法や必要書類は、年金の種類や各人により異なりますので、届出先にお問い合わせください。
もし遺族が手続きをせずにそのまま年金を受け取っていた場合、その事実が分かった時点で、
本人死亡後に受け取った全ての金額を一括して返却しなければならなくなり、
返却のための手続きも大変面倒になります。